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海外不動産 税金   2021年7月13日

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海外不動産協会  原文

外国所得の納税について
日本の居住者は、日本の所得税法の適用を受けます。日本の所得税法では、日本の居住者の場合、日本国内の所得(給与や不動産)のみならず、海外からの所得(海外不動産所得)も課税対象としています。そのため、日本の居住者は日本と海外の所得を合算して納税額を計算することとなります。また海外の所得については、海外現地の税法に従って納税を行うこととなります。

このままだと日本と海外両方の税金を支払うこととなりますので、外国税額控除の規定を利用することで、海外に支払った税金のうち、日本の所得税と2重になっている分を日本の所得税から控除できることとなっています。

日本の非居住者になった場合
一方、日本人が転勤や移住などで日本の非居住者になった場合には、所得税法の適用対象外となります。そのため非居住者は日本国内で発生した所得(国内不動産所得など)に対しては確定申告を行う必要があるものの、海外不動産から発生した所得については申告が不要となります。

居住者判定基準とは?
所得税法の影響を受けるか否かは、日本の居住者であるか否か(居住者判定)に基づいて判断し、居住者は所得税の適用対象となります。
日本の居住者判定は諸外国と異なり、年の半数(183日以上)をその国で過ごしたか否かというパスポート上の日数で判断するわけではなく、「生活の中心」がどこにあったかで判断します。

生活の中心は、勤務地や生計を一にする家族の住所、財産の状況などを総合的に勘案して判断されます。仮に年の半数以上を海外で過ごした場合であっても、生活の中心が日本にあったと判定された場合には、所得税法の適用対象となります。
個人ごとに生活の状況は異なると思いますので、居住者判定に悩まれた場合には、税務署または税理士にお問い合わせいただくとよいかと思われます。

以上


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