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社会保険とは何か?

まず、社会保険というのは「協会けんぽ(または勤務先の健康保険)」や「厚生年金」のことを指します。
よく仕事情報などに「社保完備」などと書かれているかと思いますがこれが「社会保険」のことです。
日本に住む人は国の医療保険制度である「国民健康保険」に加入しています。また、20歳以上の方は「国民年金」という年金制度に加入しています。
社会保険に加入するとは国民健康保険の代わりに「健康保険組合(協会けんぽ)」、国民年金の代わりに「厚生年金」に入ります。

企業が労働者を社会保険に加入させる基準(ルール)

企業は「正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いている人」を社会保険に加入させなければなりません。いわゆる3/4ルールと言われるものです。
たとえば週40時間の勤務時間、月20日が勤務日数の会社なら週30時間以上かつ15日以上の勤務がある場合は社会保険に加入する必要があるのです。
(2016年10月より大企業において社会保険の加入ルールが厳格化され、週20時間労働、年収106万円以上などのように条件が拡大されます。)
これはアルバイト、パートでも同じです。「当社は正社員以外は社会保険に加入させない」などとのたまう会社もありますが、立派な違反です。
※勤務先が個人事業の場合、社会保険に加入していないケースもあります。その場合は社会保険に加入はできません。株式会社などの会社組織なら加入は義務となっています。
社会保険に加入すべき人

基本的に社会保険というのは非常に労働者にとって有利な制度です。なにせ社会保険は保険料の半分を事業主が負担してくれます。「国保+国民年金」よりも保険料が高くなる方もいるかもしれませんが、より充実した保障と将来の年金受取額が増加することにあります。
手取りが減ることでマイナスのイメージを持っている方もいるかもしれませんが、国保や年金を払っているなら、ぜひとも加入するべきです。条件を満たしているのに社会保険に加入できていないのであれば、ぜひ勤務先に加入させるように申し出ましょう。
3/4ルールを満たしているのであれば、アルバイトやパートであっても加入させなければならないわけですから、問題ありません。

社会保険へ加入するべきでない人

その一方で、社会保険にはできるだけ加入しない方がお得な方もいます。労働者サイドで見たとき、社会保険に入るべきではない人というのは下記のような条件を満たす方があげられます。
サラリーマンの扶養に入っているパートの方
サラリーマンの両親(父or母)の扶養に入り同居している子など
※サラリーマンというのは社会保険に加入している方を指す。
こうした方は、下手に社会保険適用者となることで本来は必要なかった社会保険料負担をする必要が出てくるケースがあります。それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。が、その前に社会保険における「扶養」という概念を理解しておく必要があります。

労働が、1日7時間週4日であれば、28時間。
正社員の方が、1日8時間週5日の40時間であれば、28時間は3/4に達しません。
(つまり強制加入にならない)

週5日x5時間=25時間

社員を採用した場合には、労災保険と雇用保険に加入することになります。
労災保険についてはパート・アルバイトの区別なく加入しますが、手続きの必要はありません。
雇用保険の場合は、採用された者が雇用保険の対象者であればハローワークで加入手続きを行います。
雇用保険の加入手続きは、入社した月の翌月10日までに行わなければなりません。
その際、添付書類は必要ありませんが、届出期限を過ぎて届け出をする場合は、労働者の被保険者番号労働者名簿賃金台帳出勤簿などが必要となります。
被保険者番号とは、それぞれの労働者が持つ雇用保険の番号で、転職後もそのまま引き継がれてハローワークにて管理されます。
求職者の中には、前職を辞めてから長い時間が経過していて、自分の雇用保険の被保険者番号がわからないこともあります。
この場合は、履歴書など前職が分かるものをハローワークに提示すれば、雇用保険番号を調べてもらえます。
万一、雇用保険の加入手続きが提出期限に間に合わなかった場合でも、入社日に遡って加入することが出来ますが、6カ月以上遅れてしまった場合には、届出が遅れた理由を説明する遅延理由書と入社時及び直近の出勤簿賃金台帳が必要となります。
 雇用保険に加入すると
雇用保険の加入手続きが終了すると、雇用保険被保険者資格取得確認通知書が発行されます。
この通知書は、上段が資格喪失者・氏名変更届、中段が、事業主通知用、下段が被保険者証と確認通知書(被保険者通知用)となり、被保険者証・被保険者通知用は労働者に交付し、会社通知用は会社が保存します。
上段の資格喪失届は、労働者が退職する場合などに使いますので、大切に保管しておかなければなりません。
多くのパートタイマーが働いている会社では、パートタイマーが雇用保険に加入しているかどうかの管理が大きな負担となります。
雇用保険の加入が不明の場合は、ハローワークで会社の被保険証を確認できます。

「労働基準法」では、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分を、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。
あなたの場合は勤務時間が8時間ですから、45分以上を休憩時間として設けなければなりません。この45分は働かなくても良い45分です。そして、この休憩時間は、ほとんどの会社では食事をとれるようにと、昼の時間帯に設けてあるだけです。
残業
休憩時間は、労働者が自由に利用できなければいけないので、いつ仕事を命じられるか分からない状態(手待ち時間)や、昼休みの電話番、職場を離れる事の出来ない状況などは、休憩時間とは言えません。
賃金とは、労働に対して支払われる対価です。ですから、一般に、休憩時間には賃金が発生しません。
法定労働時間 8時間/日、40時間/週(一部の業務においては44時間/週)を上限とする
休憩時間  労働時間が6時間以下の場合 → 休憩時間不要
      労働時間が6時間超8時間以下 → 45分以上の休憩
      労働時間が8時間超  → 1時間以上の休憩
      (労働時間が8時間0分の場合は45分以上の休憩にあたります)


労働者名簿

労働基準法第107条により、会社は次の事項を記載した労働者名簿を作成しないといけません。

  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 業務内容
    (労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても構いません)
  7. 採用の年月日
  8. 退職(解雇)の年月日とその理由
  9. 死亡の年月日とその原因

賃金台帳

労働基準法第108条により、会社は賃金を支払う都度、遅滞なく、次の事項を記載した賃金台帳を作成しないといけません。
1.氏名
2.性別
3.賃金の計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働、休日労働、深夜労働を行った時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.賃金の一部を控除した場合はその額

賃金台帳の解説

日雇労働者については労働者名簿の作成義務が免除されていますが、賃金台帳に関しては免除されていません。パートタイマーやアルバイトはもちろん、日雇労働者についても作成しないといけません。つまり、全ての労働者について作成する義務があります。
賃金台帳の作成は、労働基準法で義務付けられています。賃金台帳がなかったり、記載内容に不備があると、是正勧告の対象になります。労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる書類ですので、不備のないよう注意して下さい。
なお、賃金台帳の作成義務(労働基準法第108条)違反があったときは、30万円以下の罰金が定められています。
また、賃金台帳は労働基準法第109条により、最後の記入をした日から3年間保存することになっています。
そして、賃金台帳は各事業場ごとに作成することになっていますので、本社以外に支店等がある場合は、それぞれの事業場で賃金台帳を作成して保管しないといけません。









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